雇用時健康診断の健診項目は労働安全衛生規則第43条に規定されておりますが、企業様によっては独自に健診項目を設定している場合もありますので、事前に確認が必要となります。
指定項目の抜けがありますと、再度ご受診いただく等のご不便をおかけすることがありますので、ご注意ください。
雇入時の健康診断(労働安全衛生規則43条)
労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。健康診断項目の省略はできません。
健康診断項目
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力および聴力の検査、腹囲の測定
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 心電図検査